以前、資本金が1000万円未満なら2年間は消費税が免税になることを紹介いたしましたが、逆に資本金が大きいほど有利な規程があります。
その代表的な規程が、「寄付金の損金不算入」です。
寄付金は、国等に対するものでしたら全額が経費(損金)として認められますが、政党に対する寄付金、宗教団体に対する寄付金などは一定の計算方法により一部経費(損金)として認められません。
損金として認められない額がどのように計算されるかを、以下例を挙げて説明します。
例)A社は事業年度が4/1〜3/31の普通法人である。当期(H19/4/1〜H20/3/31)において、A社は宗教団体に総額20万円を現金にて寄付した。A社は期末資本金が500万円で、当期の法人の所得は1000万円である。
・・・※注)厳密に言えば、「期末資本金」は「期末資本金等の額」、「法人の所得」は「仮計の金額+支出寄付金総額」です。税法を知らない方でも分かるように、わかりやすく言い換えました。
答)支出した寄付金のうち経費(損金)として認められる金額は、上記の例の場合、以下の計算式で計算されます。
(期末資本金×2.5/1000+法人の所得×2.5/100)×1/2
これを当てはめると、
(500万円×2.5/1000+1000万円×2.5/100)×1/2=131,250円
つまり、寄付金20万円のうち、131,250円が経費(損金)として認められる事になります。
上記の計算式をご覧になれば、資本金が大きいほど又は法人の所得が大きいほど損金として認められる寄付金の額も大きくなる事がお分かりですね。
ちなみに、「法人の所得」が赤字なら「法人の所得」は0として計算します。
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