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2007/12/06 (Thu) 19:16
災害・盗難・横領に遭った時は確定申告しましょう!

災害・盗難・横領に遭ったとき、サラリーマンでも確定申告すれば税金の還付を受けることができる制度があります。

「雑損控除」と呼ばれる規定の制度です。

これは、地震などで家が全壊してしまった場合、その全壊する前の家の価額から一定の金額を差し引いた額を所得控除として受けることができる制度です。

災害だけでなく、盗難や横領に遭ったときにもこの所得控除を受けることができます。

ですので、もし、災害・盗難・横領に遭われたら、その損害額を証明(例えば、盗難の場合は警察に被害届を提出する)できるようにしておき、確定申告しましょう。

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2007/11/02 (Fri) 11:03
医療費控除で還付を受けましょう!

多額の医療費(一般的に、10万円超)を支払った場合、税金を少なくしてもらえる制度があります。
これが、「医療費控除」です。

この医療費控除は、サラリーマンの場合、確定申告をしないと利用できない規定です。

医療費控除を受けるには、その年1/1?12/31までの支払った医療費を証明できるもの(領収書)が必要です。
また、この医療費控除の対象となるものは、医師への治療代の支払いの他、薬局で購入した薬(風邪薬など。)代も含まれます。

大きな怪我や病気をおこし、医療費が多額になりそうな方は、必ず領収書を保管しておきましょう。

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2007/10/28 (Sun) 14:06
サラリーマンでも確定申告すべし!

サラリーマンは、通常、給料から源泉所得税を差し引きされ、差し引きされた所得税を事業主が代わりに納め、課税関係が完結します。
このため、たいていのサラリーマンは確定申告をしないのが現状です。

しかし!確定申告をして税金が戻ってくることもあるのです。

たとえば、多額の医療費を支払っている場合や、住宅をローンで購入したとき、災害にあって家が壊れてしまったときは、確定申告すれば税金が還付される可能性があります。

次回から、サラリーマンが税金の還付を受けられる規程を詳しくご紹介します。

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2007/10/27 (Sat) 11:41
資本金が大きいほど有利な規程(寄付金)

以前、資本金が1000万円未満なら2年間は消費税が免税になることを紹介いたしましたが、逆に資本金が大きいほど有利な規程があります。

その代表的な規程が、「寄付金の損金不算入」です。

寄付金は、国等に対するものでしたら全額が経費(損金)として認められますが、政党に対する寄付金、宗教団体に対する寄付金などは一定の計算方法により一部経費(損金)として認められません。

損金として認められない額がどのように計算されるかを、以下例を挙げて説明します。

例)A社は事業年度が4/1?3/31の普通法人である。当期(H19/4/1?H20/3/31)において、A社は宗教団体に総額20万円を現金にて寄付した。A社は期末資本金が500万円で、当期の法人の所得は1000万円である。
・・・※注)厳密に言えば、「期末資本金」は「期末資本金等の額」、「法人の所得」は「仮計の金額+支出寄付金総額」です。税法を知らない方でも分かるように、わかりやすく言い換えました。

答)支出した寄付金のうち経費(損金)として認められる金額は、上記の例の場合、以下の計算式で計算されます。
(期末資本金×2.5/1000+法人の所得×2.5/100)×1/2

これを当てはめると、
(500万円×2.5/1000+1000万円×2.5/100)×1/2=131,250円
つまり、寄付金20万円のうち、131,250円が経費(損金)として認められる事になります。

上記の計算式をご覧になれば、資本金が大きいほど又は法人の所得が大きいほど損金として認められる寄付金の額も大きくなる事がお分かりですね。
ちなみに、「法人の所得」が赤字なら「法人の所得」は0として計算します。

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2007/10/24 (Wed) 10:45
税理士に不必要なサービスを受けていませんか?

先日、当事務所と顧問契約された会社経営者のお客様が、こんなことをおっしゃってました。

「前の税理士には四半期決算とか経営分析表とかいろいろ作ってもらってたけど、そんなもん見ても僕には何の事か全然わからへんし、説明を受けてもさっぱりわからへんかった。そんなん作ってもらわんでええからもっと顧問料下げて欲しかったわ。」

・・・せっかくの経営分析表、四半期決算書もお客様がその内容を理解できなければ全く意味をもたないただの紙切れです。

税理士は、基本的に薄利多売をせず、個々のクライアントからたくさんの報酬を貰おうとする傾向にあるようです。
その理由としては、税理士はたいてい個人経営の為、たくさんの顧客を集める事ができない(集めすぎると収集がつかなくなってしまう)ので、顧客一件あたりの単価を高くする事により利益を得ようとするからだと考えます。

よって、上記のお客様のように不必要なサービスを行い、利益を上げようとする税理士が存在してしまうのではないかと考えます。

経営者の皆様、税理士に無駄なサービスを受けて高い報酬を支払っていませんか?

当事務所なら、きっと納得頂けるサービス形態&報酬額を提示できると存じます。
共感をお持ちいただけた経営者の方々、まずは当事務所にご連絡を!

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2007/10/16 (Tue) 18:34
クライアントはかけがえのない財産

会計事務所にとって、クライアントは報酬をいただける他に、様々な利益をもたらします。

その主な利益は、
?同業者のクライアント同士で業績を比較する事ができる
?クライアントを通じて、世の中の景気の状況を把握する事ができる
?同じ商売人として、クライアントから逆にアドバイスを受ける事ができる
?事務用品など、安くで購入できる店や方法を教えて頂ける事がある
?広告宣伝の上手なやり方、ホームページの作り方等を教えていただける事がある
etc...

当事務所のクライアントはいま流行り?のインターネット、パソコン関連の会社が多く、その方々からホームページの作り方などを助言いただき、その結果ホームページを通じて顧問契約したお客様がかなり増えました。

お客様は私どもにとってかけがえのない財産。本当に感謝いたしております。

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2007/10/13 (Sat) 19:35
逆境を乗り越えられる経営者

逆境を乗り越えられる経営者とは、どういう方なのでしょうか。

私は、「逆境を周囲の責任にしない」方だと考えます。

逆境を周囲の責任にされる方はご自身には何も問題が無いと思い込んでしまっている(またはご自身のミス等を認めたくない)ので、逆境に陥っても何も変えようとなさいません。
また、ご自身が正しいと思い込んでしまっているので、他人の意見を全く受け付けず、せっかくの助言を無駄にしてしまいがちです。

ご自身が変わらなければ、何も変わりません。

業績が落ち込んでいらっしゃる経営者の方々、逆境を周囲の責任になさっておられませんか?

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2007/10/12 (Fri) 12:52
会社設立時の節税方法? 設立日は○月1日より○月2日にすべし!

会社を設立すれば、毎決算期に都道府県や市町村に均等割という税金を納めなければなりません。
この均等割というのは、会社の利益に関係なく定額で発生する税金です。

大阪府では最低でも年間(12ヶ月)で2万円発生します。

事業年度が12ヶ月未満である場合は、月按分して均等割額を算出するのですが、一ヶ月未満の端数がある場合は切り捨てます。

ですので例えば事業年度が4/2?翌3/31までなら11ヶ月として均等割を月按分(11ヶ月/12ヶ月)して計算する事になります。

・・・ということは、会社を設立する際、4/1を設立日として翌3/31までを一事業年度とするよりも、設立日を1日ずらして事業年度を4/2?翌3/31とした方が少しでも節税できるというわけです。

ちょっとセコイ節税方法ですね。

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2007/10/10 (Wed) 12:15
会社設立時の節税方法? 他人に10%超出資してもらうべし!

去年の税制改正で、「特殊支配同族会社の役員給与損金不算入」という規定ができました。

この規程は、社長及びその親族等の株式又は出資額が90%以上占めている場合で一定のときに、社長の報酬の一部が損金として認められなくなるというものです。

どれくらい損金として認められなくなるかというと、例えば社長の報酬が1事業年度において1000万円だった場合は、220万円です。

仮に税率(法人税その他諸々の税金を合わせ)が40パーセントだったとすれば、このケースの場合88万円税金が増える、という事になります。

これを回避するには・・・

他人に10%超出資してもらえばよいのです。(この他にも方法はあるのですが。)

会社を設立するなら、友人などに10%超出資して貰いましょう。

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2007/10/09 (Tue) 11:46
会社設立時の節税方法? 資本金は1000万円未満にすべし!

前々回に4年間消費税を支払わなくてすむ方法を紹介しましたが、設立時に資本金を1000万円未満にすると設立以後2年間消費税が免税になります。

ですので、資本金は1000万円未満に抑えるのが良いでしょう。

ただ、この方法は必ずしも有利になるわけではありません。

消費税は商品を売ったりした場合に預かった税金ををそのまま納めるものではありません。仕入代金・経費・設備購入代金等を支払う際にも消費税を支払う事になるので、預かった消費税から支払った消費税を差引いた金額を納めることになります。
もし、支払った消費税が預かった消費税よりも多ければ、還付を受ける事ができます。

消費税は納めるばかりでなく、還付されることもある、というわけなのですが、消費税免税事業者は消費税の申告納付が免除される一方で還付を受ける権利も失います。

こういった場合は資本金1000万円未満でも消費税課税事業者になる旨の届出をする事により課税事業者になれますので、還付される見込でしたら課税事業者になる届出を出しましょう。

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